(名称)
第1条 この活動組織の名称は、中山間盛り上げ隊(以下「盛り上げ隊」という。)と 称する。
 
(目的)
第2条 人口減少や高齢化の著しい進行により人材の確保が困難となっている中山間地 域において、集落等が行う各種活動の維持・存続を支援することにより、中山間地域 の維持・活性化を図るとともに、これらの支援活動を通じて都市住民と中山間地域と の交流の推進を目的とする。
 
(活動の内容)
第3条 活動の内容は、前条の目的を達成するための次の活動とする。
 
(1) 中山間地域の集落等が共同で行う各種作業等に対する支援活動
(2) 中山間地域が行う地域おこし活動の支援
(3) 中山間地域の住民との交流活動
(4) その他、前条の目的を達成するために必要な活動
 
2 活動の内容は、中山間地域の市町村及び集落等から要請のあった活動とし、活動へ の参加は、盛り上げ隊の隊員の自主的な判断により参加を決定するものとする。 3 盛り上げ隊の活動は、中山間地域の地域社会の活性化等に貢献する活動であって原 則として無償で行うものとする。
 
(構成員) 第4条 盛り上げ隊は、第2条の目的に賛同し、第3条の盛り上げ隊の活動への参加の 意思表示を行った者をもって構成する。
 
2 盛り上げ隊への登録は、別に定める隊員登録申込書により手続きを行うものとし、 盛り上げ隊からの脱退は自由意思によるものとする。
 
(運営)
第5条 盛り上げ隊の運営は、盛り上げ隊事務局が行う。
 
(事務局)
第6条 盛り上げ隊の事務局は、県が委託を行う団体等とする。
 
(その他)
第7条 この規約に定めるもののほか、盛り上げ隊に関する必要な事項は、事務局が県 と協議して定める。
 
附 則 この規約は、平成21年5月1日より施行する。


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